1952-03-20 第13回国会 参議院 経済安定・通商産業連合委員会 第1号
これは一昨年の九月でございますか、石炭の配給統制が撤廃されましたときに、ただこういうふうな基礎的な重要物資について、割当配給は外しましても、臨時応急的に何かの措置が要るのじやないかというようなことで、いわゆる讓渡命令等に当ります規定を設けまして、特別な特需でありますとか、或いは国鉄の関係、電力用炭というようなものについて出荷命令を出し得る、或いは讓渡命令を出し得るというような規則の中身でございます。
これは一昨年の九月でございますか、石炭の配給統制が撤廃されましたときに、ただこういうふうな基礎的な重要物資について、割当配給は外しましても、臨時応急的に何かの措置が要るのじやないかというようなことで、いわゆる讓渡命令等に当ります規定を設けまして、特別な特需でありますとか、或いは国鉄の関係、電力用炭というようなものについて出荷命令を出し得る、或いは讓渡命令を出し得るというような規則の中身でございます。
臨時石炭鑛業管理法案におきまして命令に違反する者については三年、三萬圓ということにいたしておりますが、これに似ております終戰後においてできました法律の罰則を大體拾つてみますと、臨時物資零給調整法におきましては、物資の割當または讓渡命令等に對する違反が十年、十萬圓になつております。それから各種の公團法、これの監督命令違反につきまして五年、五萬圓という基準でございます。